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FRP船リサイクルシステムは「FRP船リサイクルセンター」が管理運用するもので、各地域に設けた『登録販売店』が皆様の廃FRP船を処理する際の手続きなどを行います。平成17年11月にスタートしたシステムなので、初めて聞いたり見たりする用語もあるかも思います。ここでは基本的な項目を説明します。詳しくはお近くの『登録販売店』、またはFRP船リサイクルセンター(専用電話:03-3567-6929)にお問い合わせください。
Q1:どこで相談や受付をしてくれるんですか?
A:ユーザー皆様の廃FRP船の処理を具体的に進めるのは『登録販売店』になります。マークのあるマリン販売店やマリーナ等を「相談窓口」として、リサイクルに関する一般的な情報提供をします。
Q2:FRP船リサイクルにかかる費用は?
A:FRP船リサイクルにかかる費用としては、リサイクル料金(廃FRP船を処理する費用)とユーザー(排出者)皆様からのご依頼により発生するオプション料金があり、ユーザー(排出者)皆様の負担となります。
【オプション料金】
オプション料金には1.廃FRP船の運搬、2.引取前段階の清掃(引取前清掃)、3.『登録販売店』での一時保管等があります。(右の円グラフ参照)
【リサイクル料金】
リサイクル料金には、排出される廃FRP船の種類や全長等によって分類されます。詳しくは『リサイクル料金について』をご覧ください。
Q3:見積をもらうために用意するものは?
A:ユーザー皆様から相談を受け、『登録販売店』が「FRP船リサイクル見積書」を作成するために皆様に準備していただくものは、<氏名、住所、電話番号、免許証・住民票・健康保険証等による本人確認>、廃FRP船の<メーカー、船種、全長、船体識別番号、小型船舶登録証>等です。
Q4:料金はいつ、どこで払えばいいの?
A:ユーザーの皆様は『登録販売店』から受け取った、リサイクル料金やオプション料金を記載した「FRP船リサイクル見積書」をご確認後、別途FRP船リサイクルセンターから送付されてくる「FRP船リサイクル管理票」に基づきリサイクル料金及び運搬料等は郵便局にて払い込み、その他のオプション料金は『登録販売店』にお支払いください。
Q5:いつ船を引取ってくれますか?
A:廃船処理は『指定引取場所』ごとに廃船処理期間を設定します。(具体的な日程は『登録販売店』、または「FRP船リサイクルセンター」でご確認ください)
リサイクル受付後、「FRP船リサイクルセンター」から廃船の持込日(ご自身で持ち込む場合)、引取日(運搬を依頼した場合)を「FRP船リサイクル管理票」にてご連絡します。
廃FRP船の運搬を依頼した場合は引取時に立会いをお願いします。登録抹消、その他必要な法的手続きはユーザー皆様の責任のもとで行っていただきます。
Q6:パンフレットを見たのですが、
ひとつひとつの単語が分かりにくいので教えてください。
A:そうですね、法律も関わっているので分かりにくいかもしれません。ここではポイントを簡単に解説しましょう。
- 廃棄物処理法(廃掃法)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称。廃棄物の区分や処理責任、罰則等を規定しています。
- 産業廃棄物
廃棄物処理法では、事業者が事業活動に伴い排出する廃棄物を指して、産業廃棄物といいます。
- 一般廃棄物
廃棄物処理法では、産業廃棄物以外を指して、一般廃棄物といいます。
- EPR(Extended Producer Responsibility:拡大生産者責任)
生産者が製品の生産・使用段階だけでなく、廃棄・リサイクル段階まで一定の責任を負うという考え方です。
- 全長
船体の船首前端から船尾後端までの長さを言う。ただしあと付けのステップ類は全長に含まない。
- 粗解体
本システムにおいて、廃FRP船をFRP破材等に解体分別する行為です。
- 収集運搬
廃FRP船、FRP破材、廃プラスチック類など、本システムで取り扱う廃棄物を運搬する行為です。
- セメント焼成
FRP破材をセメントの原燃料として再資源化する工程です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称。廃棄物の区分や処理責任、罰則等を規定しています。
廃棄物処理法では、事業者が事業活動に伴い排出する廃棄物を指して、産業廃棄物といいます。
廃棄物処理法では、産業廃棄物以外を指して、一般廃棄物といいます。
生産者が製品の生産・使用段階だけでなく、廃棄・リサイクル段階まで一定の責任を負うという考え方です。
船体の船首前端から船尾後端までの長さを言う。ただしあと付けのステップ類は全長に含まない。
本システムにおいて、廃FRP船をFRP破材等に解体分別する行為です。
廃FRP船、FRP破材、廃プラスチック類など、本システムで取り扱う廃棄物を運搬する行為です。
FRP破材をセメントの原燃料として再資源化する工程です。
Q7:隣接する県へ廃船処理の
依頼をしたいのですが、対応できますか?
A:お住まいの自治体に『登録販売店』が無い場合は、隣接の『登録販売店』に依頼できます。
Q8:船種が判別しにくい場合はどうすれば良いですか。
A:ホームページの「対象としている廃FRP船の種類例」をご参照ください。判断がつかない場合は、FRP船リサイクルセンターに写真を送付し(東京都中央区銀座2-5-1浅野ビル〒104-0061)、ご相談ください。お問い合わせはEメールでも受け付けています。
メールでのお問い合せ先はこちら:jbia-mintuneidesuku@marine-jbia.or.jp
Q9:一般個人ユーザーの所有するFRP船を廃棄処分する場合、
本リサイクルシステム以外での方法はありますか?
A:個人の方がレジャー用途で所有されていたFRP船は一般廃棄物となり、市町村へその処理を依頼するか、一般廃棄物処理業者に依頼することが必要です。しかし、一部の市町村を除き「大きくて処理困難」との理由で、引き取ってもらえないか、一般廃棄物処理業者での処理を行おうとしても、その許可を有する業者が少なく、処理可能な地域が限定されるのが現状です。
従って、これらでの対応ができない一般ユーザーの方には本システムのご利用をお願いします。
但し、漁船等の業務用や販売店で在庫している船は産業廃棄物扱いとなりますので、許可を有した産業廃棄物処理業者に処理を委託することができます。
