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エンジンを搭載するボートやヨット、水上オートバイを操船するには、ボート免許の取得が義務付けられている。ボート免許取得者約300万人(平成19年度末)のうち、7割がプレジャーボート利用者といわれている。プレジャーボートの普及とともに事故も増加傾向にあるが、小型船舶やボート免許を所管する国土交通省では、健全なマリンレジャーを振興するため、ニーズに対応した制度の見直しを行ってきた。ユーザーの自己責任を基本に、ボート免許の簡素化と合理化が進んでいる。
■ボート免許制度(平成15年6月以降) 1級から5級に分けた資格区分を、1級、2級、水上オートバイ専用免許の3つに簡素化した。酒酔い操縦および危険操縦の禁止、12歳未満の子供や水上オートバイ操縦者に対する救命胴衣の着用義務などを定めた「遵守すべきルール」が設けられた。この改正を機に、操船資格を定めた船舶職員法が「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に名称変更された。 なお、免許制度の改正にあわせ、国土交通省は小型船舶安全規則を見直し、従来、小型船舶の対象外だった20トン以上で、船体長さ24メートル未満のプレジャーボートを小型船舶に組み入れた。
| 免許の種類 | 操船できる 船舶の大きさ | 航行区域 | 取得年齢 | | 1級 | 20トン未満の小型船舶及び20トン以上で長さ24メートル未満のプレジャーボート | 制限なし | 18歳以上 | | 2級 | 20トン未満の小型船舶及び20トン以上で長さ24メートル未満のプレジャーボート | 5海里(9.26キロ) 以内 | 16歳以上 | | 2級湖川小馬力 | 5トン未満、出力15キロワット未満のエンジン | 湖川 | 16歳以上 | | 特殊 | 水上オートバイ | 2海里(3.7キロ)以内 | 16歳以上 |
※2級免許について年齢が18歳未満の方は、操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定の無い免許証が発行されます。
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